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労働者2人に賃金支払わず 貸切旅客自動車運送業者を送検 東金労基署
千葉・東金労働基準監督署は、労働者2人に対して賃金を支払わなかったとして、会社と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで千葉地検八日市場支部に書類送検した。
【令和3年3月4日送検】
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